
坂出市・宇多津町で空き家を相続したら?香川県での手続き・売却・管理のポイント
「親から空き家を相続したけれど、何から始めればいいのか分からない…」と悩む方は少なくありません。相続手続きや管理方法を誤ると、余計な出費やトラブルにつながることもあります。本記事では、空き家相続の手続き・管理・活用方法・利用できる特例までを分かりやすく解説。読めば、空き家を安心して扱うためのポイントが理解できます。
空き家を相続したときに必要な手続きの流れ
空き家を相続した場合、適切な手続きを踏むことが重要です。以下に、主な手続きの流れを説明します。
1. 遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行う
まず、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているか確認します。遺言書がある場合、その内容に従って相続手続きを進めます。遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決定します。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を行います。
2. 相続登記の必要性と手続きの流れ
遺産分割協議で空き家の相続人が決まったら、法務局で相続登記を行います。相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きには、登記申請書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票などが必要です。
3. 相続税の申告・納税の要件と期限
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。申告・納税の期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めの対応が求められます。
手続きの流れと期限
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 遺言書の確認・遺産分割協議 | 遺言書の有無を確認し、必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行う。 | 相続開始後、できるだけ早く |
| 相続登記 | 法務局で不動産の名義変更手続きを行う。 | 相続開始を知った日から3年以内 |
| 相続税の申告・納税 | 相続財産の評価額を算出し、必要に応じて税務署に申告・納税を行う。 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 |
これらの手続きを適切に行うことで、空き家の相続を円滑に進めることができます。専門家に相談しながら、計画的に進めていきましょう。
空き家の管理方法と放置によるリスク
空き家を適切に管理しないと、さまざまなリスクや費用が発生します。ここでは、空き家の管理方法、法的責任、維持費用について詳しく解説します。

まず、空き家の適切な管理方法と放置によるリスクについて説明します。人が住んでいない家は、劣化が早まり、害虫の発生や建物の老朽化が進行します。これにより、屋根や壁が崩れ、通行人に危害を加える可能性があります。さらに、放置された空き家は不法投棄や犯罪の温床となるリスクも高まります。定期的な清掃や換気、庭の手入れを行い、建物の状態を確認することが重要です。
次に、管理義務と法的責任について解説します。空き家の所有者は、建物が周囲に危害を及ぼさないよう適切に管理する法的責任があり、老朽化した屋根や壁が落下し、通行人に怪我をさせた場合、所有者は損害賠償責任を負うことになります。また、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、適切に管理されていない空き家は「特定空家」に指定されることがあります。特定空家に指定されると、行政からの指導や勧告、命令を経て、最終的には強制的な解体措置が取られる可能性があります。さらに、勧告を受けた場合は固定資産税の住宅用地特例(本来は最大6分の1に軽減される優遇措置)が適用されなくなり、税負担が大幅に増える点にも注意が必要です。
最後に、空き家の維持費用と税金負担について説明します。空き家を所有しているだけで、以下のような費用が発生します。
| 費用項目 | 内容 | 年間費用の目安 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 不動産の所有者に課される税金。固定資産税は標準税率1.4%、都市計画税は最高税率0.3%で計算されます。 | 約10~15万円 |
| 火災保険料 | 火災や自然災害に備える保険料。空き家の場合、保険料が高くなる傾向があります。 | 約1~5万円 |
| 光熱費 | 最低限の電気・水道を維持するための費用。 | 約2~3万円 |
| メンテナンス費用 | 定期的な清掃や修繕、庭の手入れなどの管理費用。 | 数万円~数十万円 |
これらの費用を考慮し、空き家の管理計画を立てることが重要です。適切な管理を行うことで、リスクを最小限に抑え、将来的な活用や売却の際にも有利になります。
空き家を賃貸・売却・解体する場合のメリット・デメリット
空き家を所有している場合、その活用方法には主に「賃貸物件としての活用」「売却」「解体して更地にする」の3つがあります。それぞれの方法について、手続きやメリット・デメリットを詳しく解説します。
空き家を賃貸物件として活用する方法とそのメリット・デメリット
空き家を賃貸物件として活用することで、家賃収入を得ることが可能です。以下に、賃貸活用の主なメリットとデメリットをまとめます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 定期的な家賃収入が得られる | 入居者の募集や管理に手間がかかる |
| 物件の維持管理が行われ、劣化を防げる | 修繕費用や管理費が発生する |
| 固定資産税の軽減措置を継続できる | 空室リスクがある |
賃貸物件として活用する際は、物件の状態や立地条件を考慮し、適切な家賃設定や管理体制を整えることが重要です。
空き家を売却する際の手続きと注意点
空き家を売却する場合、以下の手続きが必要となります。
- 不動産会社への査定依頼: 物件の市場価値を把握するため、不動産会社に査定を依頼します。
- 媒介契約の締結: 売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
- 売却活動の開始: 広告や内覧を通じて買主を探します。
- 売買契約の締結: 買主が見つかれば、売買契約を結びます。
- 引き渡しと決済: 契約内容に基づき、物件の引き渡しと代金の受け取りを行います。
売却時の注意点として、以下が挙げられます。
- 仲介手数料の確認: 不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて上限が定められています。低廉な空き家等(800万円以下の宅地・建物)に関しては33万円、それ以上は「売却価格×3%+6万円」となります。
- 税金の把握: 売却によって利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。特例措置を利用することで税負担を軽減できる場合もあるため、事前に確認が必要です。
- 物件の状態: 売却前に物件の清掃や修繕を行うことで、印象が良くなり、早期売却や高値売却につながる可能性があります。
空き家を解体して更地にする場合の手続きと費用について
空き家を解体して更地にする場合、以下の手続きが必要です。
- 解体業者の選定: 信頼できる業者を選びます。
- 解体工事の実施: 解体工事を行い、建物を撤去します。
- 廃材の処理: 解体後の廃材を適切に処理します。
- 更地の整備: 必要に応じて土地を整地し、売却や活用に備えます。
解体費用は、建物の構造や大きさによって異なります。一般的な費用の目安は以下の通りです。
| 建物構造 | 解体費用(1坪あたり) |
|---|---|
| 木造 | 約4万円 |
| 鉄骨造 | 約6万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 約7万円 |
空き家を解体すると土地が更地になり、活用しやすくなるメリットがあります。一方で、固定資産税の住宅用地特例が外れるため、税額が大幅に増える可能性があります。例えば、小規模住宅用地であれば1/6に軽減されていた税額が、解体後は通常の税額に戻るため、結果的に数倍の負担増となるケースもあります。さらに、2022年からアスベスト事前調査が義務化されており、調査費や除去費用が追加で必要になる場合もあります。
空き家相続で使える特例制度と税金対策
空き家を相続した際、税負担を軽減し、適切に管理・処分するための特例制度がいくつか存在します。以下に主要な特例制度とその活用方法をご紹介します。

小規模宅地等の特例
空き家を相続する場合、相続税の負担を大幅に軽減できる制度として「小規模宅地等の特例」があります。この特例を使うと、被相続人が居住していた宅地の相続税評価額を最大80%減額できる可能性があります。主な適用要件は以下の通りです。
| 取得者 | 主な適用要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 無条件で適用可能 |
| 同居していた親族 | 相続開始直前から申告期限まで宅地に居住していること |
| 同居していない親族 | 配偶者や同居親族がいないこと、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に住んでいないこと、相続開始から申告期限まで宅地を所有していること |
この特例を活用することで、相続税の負担を大幅に抑えることができるため、空き家を相続した際には必ず確認しておきたい制度です。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。主な適用要件は以下の通りです。
- ・被相続人が一人で居住していた家屋であること
- ・一般的には「親族が相続した空き家」が対象
- ・耐震基準(1981年5月31日以前建築の建物は耐震改修の必要がある場合あり)がある
- ・相続開始を知った日から3年以内に売却する必要があります(年末までではなく、相続開始日の翌日から3年以内)
- ・売却価格が1億円以下であること
この特例を利用することで、売却時の税負担を軽減し、空き家の有効活用が促進されます。
相続土地国庫帰属制度
相続した土地を手放したい場合、一定の要件を満たすことで、国に引き渡すことができる制度です。主な要件は以下の通りです。
- ・建物が存在しない土地であること
- ・担保権や使用収益権が設定されていないこと
- ・土壌汚染、境界不明、公共施設との接続不備などの問題がないこと
申請には審査手数料(1筆あたり14,000円)と、承認後に負担金として宅地の場合原則20万円(地目や面積により変動)が必要です。この制度を活用することで、管理が困難な土地を手放し、将来的な負担を軽減できます。
これらの特例制度を適切に活用することで、空き家や相続土地の管理・処分に伴う負担を軽減し、より良い資産活用が可能となります。詳細な要件や手続きについては、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
空き家を相続した場合、まず遺言書の確認や遺産分割協議を行い、その後は相続登記や相続税の申告といった重要な手続きが必要です。適切な管理を怠ると法的責任や費用の負担が増える可能性があるため、日常的な管理を意識しましょう。
また、空き家は賃貸・売却・解体など様々な選択肢があり、ご自身の状況にあわせて最適な方法を検討することが大切です。ヤオキ不動産では、空き家売却をスムーズかつ安心して進められるようサポートしています。坂出市・宇多津町をはじめ香川県全域での売却について、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※本記事に記載の制度は2025年8月時点の情報を基にしております。今後、法改正や制度変更がある可能性がありますので、詳細につきましては必ず専門家や各市町村の公式窓口にてご確認ください。
